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医薬品に関する注意 |
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。 |
平成9年1月11日福岡市博多区浦田のスーパーのテナントにてイカワ薬品を営業開始する。
平成15年スーパーの閉店に伴い現在の場所に移転する。
平成17年よりインターネットを利用した通信販売を開始し、現在に至る。
これからもお客様に安心・安全なお買い物をして頂けますよう努力して参ります。
医薬品販売店舗の営業時間 |
ネット注文受付時間 | 年中無休24時間 |
実店舗の営業時間 | 10時-18時 (日・祝日店休日) |
ネット販売の医薬品販売時間 | 9時-18時 |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
第一類医薬品とは | 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など |
第二類医薬品とは | まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
第三類医薬品とは | 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 | 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」 指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」 |
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供に関する解説 | 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 | 第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 | 第二類医薬品 | 努力義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 第三類医薬品 | 不要 |
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指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 | 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 また、指定第二類医薬品のご注文の際は禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談すること。 サイト上では指定第二類医薬品は、「【第(2)類医薬品】」の文字を商品名に併記します。 |
濫用等のおそれがある医薬品の販売にあたっての注意事項
| 1)厚生労働大臣が定める濫用等のおそれのある医薬品を販売する際の遵守事項 ※原則として1人1包装単位(1瓶、1箱等)とします。 ※濫用等のおそれのある医薬品は「平成26年厚生労働省告示第252号」に記載の以下の医薬品です。 次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤 1.エフェドリン 2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。) 3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。) 4.プロムワレリル尿素 5.プソイドエフェドリン 6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。) |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 | 現状、当店は第一類医薬品を扱っておりません。 第二類医薬品、第三類医薬品については、他リスク区分の医薬品と混在しないように保管、陳列します。 なお、サイト上では【第(2)類医薬品】【第2類医薬品】」【第3類医薬品】の文字を商品名に併記し、各リスク区分がわかるように明記します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【救済制度相談窓口】 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30) 電子メール: kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 | 医薬品販売記録を作成する当たり、お客様から得られた個人情報は、医薬品を安全に販売する目的以外利用いたしません。 |